業務内容
すまい給付金制度は、消費税率の引上げ後の消費税率が適用される住宅の取得者の方に、引上げによる負担を軽減することを目的として現金が給付される制度です。
新築住宅を取得するときに住宅ローンを利用しない現金取得者の方は、すまい給付金の申請には登録住宅性能評価機関が発行する「現金取得者向け新築対象住宅証明書」が必要になります。
当センターは、登録住宅性能評価機関として現金取得者向け新築対象住宅証明書業務を行います
業務区域
秋田県全域
業務範囲
一戸建ての住宅及び共同住宅等
床面積 | 50㎡以上である住宅 |
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施工中の検査 | 施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1から3のいずれかに該当する住宅
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住宅取得者年齢等 | 年齢50才以上で収入額の目安が650万円(都道府県民税の所得割額が13.3万円)以下の者が対象 |
一定の性能の確保 | 住宅金融支援機構の【フラット35】S(金利Bプラン)と同等の基準を満たす住宅 次の1から4のいずれかに適合する住宅
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業務規程・業務約款・手数料規程
様式ダウンロード
ファイル名 | ダウンロード |
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現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書 | [Excel形式] |
委任状(申請予定の所管行政庁へ確認のうえご使用下さい。) | [Excel形式] |
設計内容説明書 【フラット35S(金利Bプラン)ご利用の場合の追加書類】をご使用下さい。 |
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お問合せ先
住情報課
- Tel:018-836-7851