確認済証等の押印廃止と電子交付について

平素より、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和7年10月1日より、以下のとおり変更となります。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1.各種押印の廃止

建築基準法施行規則等の改正により、確認済証等の押印欄が廃止されました。それに伴い、一部業務の確認済証等について、令和7年10月1日以降交付となるものより押印を廃止させていただきます。

併せて、審査検査に関する請求書、引受承諾書等の押印も廃止いたします。

2.電子申請における電子交付

上記に伴い、電子申請をいただいたものについては、令和7年10月1日以降受付分より、確認済証等の交付は原則として電子データ(PDF形式)といたします。これに伴い、対象業務の確認済証等郵送サービスは廃止いたします。

なお、これまでパスワードによるデータ改ざん防止保護を行っていた対象業務の副本は、法改正における他業務への図書活用等を考慮し、パスワードを設定しないことといたしました。

押印を廃止する対象業務

  • 建築確認検査
  • 構造計算適合性判定
  • 住宅性能評価(長期使用構造等確認含む)
  • 贈与税非課税措置に係る住宅性能証明
  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定
  • 建築物エネルギー消費性能工場計画認定に係る技術的審査
  • 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査

お問合せ先

住情報課