業務内容
「長期優良住宅の普及促進に関する法律」に基づく長期優良住宅建築等計画の認定は、住宅が建設される地域の所管行政庁が行ないます。
認定基準については、認定が円滑に行われるよう住宅性能表示制度における登録住宅性能評価機関が、長期優良住宅建築等計画の認定申請の前に一部の審査をすることが可能となっております。
当センターでは、登録住宅性能評価機関として長期使用構造等確認審査業務を行っております。長期優良住宅の認定基準のうち、長期使用構造等に係る項目の審査を実施します。
法改正について
従前の業務「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査」は、法改正により上記「長期使用構造等確認審査」となりました。法施行日の令和4年2月20日以降に特定行政庁へ認定申請される場合の審査申請は、長期使用構造等確認申請書を用いて当センターへ申請を行ってください。
特定行政庁への認定申請を、
①令和4年2月18日(金)までに行う場合 技術的審査依頼書
②令和4年2月21日(月)以降に行う場合 長期使用構造等確認申請書
また、今般の改正で「土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)」等を認定対象から除外するなど、いくつかの改正がありました。詳しくは、住宅性能評価・表示協会ウェブサイトや国土交通省ウェブサイトをご確認ください。
軽微な変更について
法改正により、認定後に生じた変更が軽微な変更に該当するか否かについて、確認書等を交付した評価機関が判断を行うこととなりました。軽微な変更に該当する場合は「軽微変更該当証明申請」、該当しない場合は「変更確認申請」が必要になります。 変更があった場合は、資料をご用意のうえ、事前に当機関へご相談ください。
長期優良住宅の認定基準
- 構造躯体等の劣化対策
- 耐震性
- 可変性(共同住宅等)
- 維持管理・更新の容易性
- バリアフリー性(共同住宅等)
- 省エネルギー性
- 住戸面積
- 居住環境への配慮
- 自然災害への配慮
- 維持保全計画
- 資金計画
長期使用構造等確認審査は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた方法に基づき行い、適合すると認めた場合、依頼者に対して、確認書を交付します。認定申請者は、確認書を認定申請書に添付し、所管行政庁に認定申請をしていただくことになります。
業務区域
秋田県全域
業務範囲
一戸建住宅及び共同住宅等の新築住宅
業務規程・業務約款・手数料規程
様式ダウンロード
ファイル名 | ダウンロード |
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確認申請書(第十一号の二様式(第七条の二関係)) | [Excel形式] |
設計内容説明書(木造一戸建て住宅用)NEW 令和4年11月7日~ |
[Excel形式] |
変更確認申請書(第十一号の三様式(第七条の二関係)) | [Excel形式] |
軽微変更該当証明申請書 | [Excel形式] |
参考書式 委任状 | [Excel形式] |
関連情報リンク
お問合せ先
住情報課
- Tel:018-836-7851