業務内容

平成26年6月4日に公布された改正建築基準法により、構造計算適合性判定を要する建築物 (高度な構造計算を要する高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上の建築物)について、建築主が都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請することになりました。平成27年6月1日から改正法が施行され、当センターでは、秋田県の指定及び委任を受け、構造計算適合性判定業務を実施しております。

業務区域

秋田県全域

業務範囲

  1. 法20条第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通省告示第593号)に定められている建築物(一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど)
  2. 許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの
  3. 2の構造計算又は許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるもの

業務規程・業務約款・手数料規程

申請手続

手続きフロー

建築確認を当センターに申請される場合には、構造計算適合性判定のお引き受けはできませんので、ご了承ください。適合性判定終了後に指定確認検査機関へ確認申請を提出し、建築主事等からの指摘により計画の変更をしなければならなくなった場合は、差替えや訂正は行えず、再度構造計算適合性判定を受ける必要があります。

メール申請

2024年4月よりメール申請を受け付けております。書類をメールで送るだけで申請が完了。登録や事前手続きは不要です。詳しくはこちらをご確認ください。

様式ダウンロード

申請手続き用書式一覧(ダウンロードしてご利用ください)
ファイル名 ダウンロード
構造計算適合性判定申請書【第十八号の二様式】 [Word形式]
委任状 [Word形式]
建築計画概要書 [Word形式]
判定申請に必要な図書等 [PDF形式]
追加説明書(運用様式) [Word形式]
大臣認定プログラムを使用する手数料区分の運用休止について( 2016/07/01~ ) [Word形式]

お問合せ先

審査課