住宅瑕疵担保責任保険

「住宅瑕疵担保履行法」に規定された資力確保のための保険です。売主などが瑕疵の補修などを行った場合に、その要した費用に対して保険金が支払われ、万が一、売主等が倒産等により補修などができない場合には、住宅取得者に直接保険金が支払われるものです。この保険は指定された保険法人が提供しています。

取扱保険法人

当センターでは、次の保険を取り扱っております。

適合証明 中間現場検査の省略について

適合証明(フラット35)について、「住宅瑕疵担保保険の現場検査」を同一機関で実施する場合は、中間現場検査を省略することができます。この場合、「設計検査」および「竣工現場検査・適合証明」の手続のみで、適合証明書を取得することができます。※一戸建て等の新築住宅に限る

適合証明(フラット35)をご利用の案件については、当センターへご相談ください。

その他

とうほく住まいる倶楽部は「住宅保証機構株式会社」の認定団体となっております。まもりすまい保険を利用する場合の特典などがありますので、詳しくは当センター住情報課018-836-7851までお問い合わせください。

お問合せ先

住情報課