ルート2審査開始のお知らせ

この度、建築基準法第6条の3ただし書きに規定される「特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるもの」の審査(ルート2基準審査)を、令和5年7月1日以降にお引き受けしたものから開始します。

手数料

確認検査手数料を一部改定し、ルート2審査を行う場合、従前の確認審査手数料に別途加算手数料を設けましたのでご留意ください。

手数料規程

注意事項

他の構造計算適合性判定機関で許容応力度等計算(ルート2)の適合性判定を受けた場合でも、判定がルート2基準審査に係るもので当センターに確認申請をする場合は、建築基準法の規定により当センターのルート2基準審査を要することから、加算手数料が必要となります。

今後も、これまで以上に皆さまへのサービスに努めて参りますので、何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。