フラット35 令和6年10月改正について

平素より当機関をご利用いただき誠にありがとうございます。フラット35適合証明について、以下のとおり制度改正がございます。なお、適用は令和6年10月以降の設計検査受理分からとなります。

「省令準耐火構造の住宅」の検査方法の変更

省令準耐火構造の住宅の場合、通常の検査に加えて、壁または天井の防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の措置を確認します。なお、省令準耐火構造の基準に変更はありません。

設計検査、現場検査においては以下のご対応が必要となります。

設計検査 ・防火被覆貫通部の設備器具の具体的な仕様を図面に記載
・鋼製の枠、金属プレート等の防火被覆が一体となった器具を使用する場合は、当該器具のカタログも添付
現場検査 ・防火被覆貫通部の設備器具の納品書、施工写真等を現場検査時に提示
・防火被覆貫通部の措置ごとに納品書を提示
・施工写真は措置ごとに1箇所以上撮影

注)施工写真は物件が特定できるよう物件名、施工場所、撮影日を記載した黒板と一緒に撮影してください。

※防火被覆貫通部(埋込み照明器具、コンセントボックス、照明スイッチ、換気ダクトなど)すべてについて措置する必要があります。

※設計検査を省略する場合、令和6年10月以後の設計住宅性能評価申請分又は長期優良住宅に係る長期使用構造等である旨の確認申請分から図面等への明記が必要となります。

詳しくは、フラット35パンフレットをご確認ください。

フラット35Sの利用制限区域の追加

次のいずれかに該当する場合、フラット35の金利引下げ制度を利用できません。

以下のいずれかの区域内で新築住宅を建設又は購入する場合

  • 土砂災害特別計画区域(通称レッドゾーン)
  • 災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域
  • 災害危険区域内の地すべり防止区域

都市再生特別措置法第88条第5項に規定する公表の措置を受けた場合

※金利引下げ制度とは、【フラット35】S、【フラット35】維持保全型、及び【フラット35】子育てプラスです。

※金利引下げ制度を利用しない通常の【フラット35】は該当地域であっても利用できます。

詳しくは、フラット35パンフレットをご確認ください。

お問合せ先

住情報課

Tel:018-836-7851