法改正施行日前後の申請について

建築基準法及び建築物省エネ法の改正により、令和7年4月1日からの手続きが変更され、改正後の法律は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手する建築物に対して適用されます。施行日前後の申請について、下記にご留意いただき、スケジュールには十分な余裕をもってお手続きされますよう、お願いいたします。

建築確認

3月までに確認済証を取得する場合

着工が3月中

消防同意がある場合は3月14日(金)まで消防同意がない場合は3月21日(金)までにご申請ください。これ以降に申請された場合、3月中に確認済証の交付ができない可能性がございます。できる限り対応いたしますので、個別にご相談ください。

着工が4月以降

改正法が適用されるため、改正法を適用した設計図書を提出してください。法施行前ですので、改正法の内容は事前審査いたします。申請様式は現行版(新様式ではないもの)を用いてください。

4月以降に確認済証を取得する場合

3月中に申請される場合でも、新様式を用いて、改正法を適用した設計図書で提出してください。事前申請扱いとして審査を行い、4月以降に受付、確認済証を発行いたします。

省エネ適合性判定

住宅の省エネ適判については、施行日前に本受付することができません。3月中の審査をご希望の場合、事前申請扱いとして審査を行い、4月以降に受付、通知書を発行いたします。

その他の申請

長期使用構造等確認、低炭素建築物技術審査、BELS等、着工や住宅融資に関わる申請については、3月7日(金)までにご申請ください。これ以降に申請された場合、3月中に交付ができない可能性がございます。できる限り対応いたしますので、個別にご相談ください。

以上は戸建て住宅の場合のスケジュールです。補正事項等によっては、期日までに交付ができないことがございますのでご了承ください。