押印廃止についての追加情報
新たに以下の申請について押印が廃止されました。
- 各申請に添付する委任状
- 適合証明における申請書(4/1受付分より)
- すまい給付金に係る「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行業務
- 贈与税の非課税措置に係る対象家屋であることを証する書類の発行業務
対象業務
- 建築確認検査業務
- 適合証明業務(4/1受付分より)
- 住宅性能評価業務
- 長期優良住宅 技術的審査業務
- 低炭素建築物 技術的審査業務
- 省エネ適合性判定業務
- BELS評価業務
- 構造計算適合性判定業務
- 特定建築物等定期調査業務
- すまい給付金に係る「現金取得者向け新築対象住宅証明書」発行業務
- 贈与税の非課税措置に係る対象家屋であることを証する書類の発行業務
※ 各申請に添付する委任状についても、押印は求めません。申請者、代理者双方の取り決めに従ってください。
※ 住宅瑕疵担保責任保険業務(オンライン申込以外)は、押印が必要です。
※ 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書については、設計者の押印があるものの写しの提出が必要です。
※ 当面の間は押印の有無を問わず旧様式を用いてご申請いただくことについて、支障ありません。